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先日、むすこの自転車がパンクした話を記述しました。
その修理したばかりで最初に自転車でサッカーに行ったその帰りに、またパンクしたと落ち込むむすこ。
翌日も自転車が必要なので、翌朝また自転車を持って近所のあさひに出掛けました。
対応していただいたのがまた同じ店員のお兄さん。もう顔見知りになりました。
「え?それは・・・」と絶句
取り敢えず不具合で空気が抜けているだけなのか?それとも何かを踏んでしまってパンクしてしまったのか?
取り敢えず点検してもらい、修理が必要なら再修理をしてもらうことにしました。
ぼくが見ても表面上は新品のきれいなタイヤです。
全然パンクの原因が見当たらない。
点検をしてるお兄さんがぼくのところにタイヤを見せにきました。
「こんな、針が刺さってました。これは仕方ない。本当に運が悪かったですねー」
「じゃあ、取り替えてください。」
「全部、取り替えるのは新品でもったいないので、チューブだけ取り替えればOKですよ。」
「それでお願いします」
刺さっていた針は金属製でピカピカに光っていました。
家庭科の授業で使う針のようで長さは大体3cmぐらいで短いものです。
それが外側のタイヤ部分を突き抜けてタイヤの内側に入り込み、更に内側の空気が入っているチューブまで到達していたのだそうです。
それじゃ、表面から見てもわからん。
ものの15分ほどで直してくれました。
道路の端っこはゴミが多い
ぼくは高校生大学生の頃に、たまに原付バイクに乗っていた事がありました。
原付バイクなので当然、道路の右端を走らないといけません。
その時の経験ですが、端っこを走ったためのパンクを何度か経験しました。
パンクの時はタイヤの劣化ではなくて、釘やガラス破片等がグサリとタイヤにめり込んでいました。
道路と言うのは、真ん中が盛り上がっている構造をしていて路肩が低くなっています。
雨が多い日本、降雨対策のためです。
また、重量のある車が弾き飛ばして破片が路肩に飛んでくるというのもあるでしょう。
そんなこんなで道路の路肩には自然にゴミや小さな破片が集まります。
ぼくの原付バイクのパンクが多かったのもそのせいでしょう。
これから車道を走る自転車は注意なのだ
現在の法律では、自転車は道路交通法上「軽車両」に分類されており、自動車などの車両の仲間とされてしまいました。(道路交通法 第二条の十一)
自転車は車道通行が原則(道路交通法 第十七条)で、車両用の信号に従い車道の左端を通行します(道路交通法 第十八条)。自転車を押して歩いている場合は歩行者とみなされます(道路交通法 第二条の二十三 3号二)。
つまり、法律上基本的には「自転車は車両なので、道路の左側(路肩あたり)を走行しなさい」と言う事になります。
従って、道路上ゴミや破片が集まったところを走らないといけません。
これではパンクする確率が高いのはあたり前ですね。
最近自転車のパンクが多いなと自転車屋さんはそう感じているんじゃないか?と思う今日この頃です。
自転車がパンクしにくいゴムを作ってくれ
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