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「遺産放棄」ってのがあるの?

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備忘録的です。無知なぼくです。受け売りの話で恐縮です。

家庭裁判所に申し立てる「相続放棄」と言うのは知っていたのですが、「遺産(財産)放棄」というものがあるとは知りませんでした。

ぼくもいい歳なので、こどものことばかりではなく、親のことも考えていかないといけなくて色々と整理しているところです。

専門家であるともだちと、お茶している時に(もち無料で)「うちも考えなきゃな~」なんて呑気に話をしている時に「遺産相続ってのがあるで」と言っているのを聞いて、「何それ?知らないべ、相続放棄なら知ってる。」と言ったら軽く教えてくれました。

その時の、要旨を忘れないうちに記述したいと思います。

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相続放棄

「相続放棄」と言うのは色んな本に書いてあってご存じの方もいらっしゃると思いますが、家庭裁判所に申述申し立てをするのですが、話を聞くと3か月以内にしないといけないとか、必要書類を揃えないといけないとか等が必要です。

裁判所なのでそれなりに厳格な手続き審判を経て、晴れて相続人という地位から逃げられるものです。

具体的には、「一切の財産を相続しない」とのことになりますが、「相続人としての地位も放棄」することになるので、「お金をどう分けようか?」「土地建物はどうするべ?」と言った遺産分割会議では参加も口も出せなくなるってことです。

裁判所に申し立てまですることですから、それなりの覚悟は最初からあるはずですから当然です。

基本的にめんどくさがり屋で、借金多い人の財産を相続しようと言う時にメリットがあるのかなと言う感覚です。

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遺産放棄

一方、初めて聞いた「遺産放棄」って言うのは、「相続放棄」よりはゆるくていつでもやっちゃっていいとのことです。

「遺産分割協議書」を作って、そこに「自分はプラスの遺産を一切受け取らない」と一文を記述して実印を押印すれば良いそうです。

そう言えば、自分もそんなことしたぞ・・・

しかし!被相続人(亡くなった人)に借金がある場合、その債務からは逃げられないのだそうです。

「ひぇー、じゃあさ、遺産放棄が決めちゃっても、後から実は・・と借金見つかったら一緒に返済頼むよ。と言われたら、逃げられない訳??」

「そうじゃ。あくまでもらうものを放棄したにすぎないのじゃ!!」

「ひぇー、そんなの嫌だ!」

「だろ。だから遺産放棄するとしても、プラスマイナスの財産をもれのないように調べておいて、きちんと遺産分割協議をした後の方がいいよね。欲しいものを限定してもらっておくとかも可能だし。」

「それじゃ普通の遺産分割協議での相続じゃん。おれだってこの間、おやじが死んだとき”財産要らない”って遺産分割協議書に書いてハンコ押したよ。」

「お、いいね~、気を付けないといけないのは”おれは遺産放棄するぜ!”と早まって言わない事。気が付いたら他の相続人が全員相続放棄手続きしちゃったら、借金は全額遺産放棄した人に被ってくるよ。」

「大丈夫、一切の相続財産は全部ぼくが把握してたからね。」

また、うちみたいに平和に相続手続きが出来たケースは多いものの、ケースバイケースで色んな事が起こっていて、「面白く無いことがいっぱいあって、面白いよ」とのことでした。

なんだよ、面白いのか面白くないのかよくわからん。

まじめな話、そんな手に負えない時は専門家に依頼した方が良いのかもしれません。

あ、うちはそんなにある訳では無いし、相続人も多くないし、大丈夫だと思いますが・・・どうでしょうか?

面白い事例を聞きましたが、ほんと本人方達にには面白くないことなので、ここではそのようなことを記述を避けておくことにしましょう。

 遺産放棄相続放棄
債務(借金)相続する相続しない
相続権無くならない無くなる
やり方遺産分割協議書でする家庭裁判所での申述申立
期限なし相続開始から3ヶ月以内

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