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年末からここまで、わずかの期間ですが、関わりのある小学校や研究機関等が親切に前向きに動いていただいてくれています。特に学校では、カウンセラーから担任の先生までよく連携を取ってくれていらっしゃるみたいで、まだ何も始まっていないのですが、安心感が伝わってきます。
実は、うちのむすこ。今通っている小学校でディスレクシアは他には今のところいないそうですので、ここでは初事例になりそうなのです(実際には他にもいるとは思いますが)。
実際の話になるとどうなるかわかりませんが、よりよいものを指導していただければなと思います。
そのように取り組んでいただけるのも、法律に根拠があってのものです。しかしながら、この学習障害に関しての法律が当の本人のぼくにはぼんやりしたものでしたので、軽くまとめてみました。
障害者規定に関する法律の全体像
障害者について、十把一絡げにしてしまうことは難しいのではないかと思います。
そこで、まずは厚労省の「「障害者(児)」の定義に関する規定の状況」を参考に障害者に関する法律の全体像を書いてみました。
相変わらず汚い字で恐縮です。年号は主に成立した年です。
一番下の「障害者基本法」がベースです。真ん中のみどりの枠に5個障害種別の定義が規定されている法律です。そして、障害の種類にあてはまった方が「障害者基本法」に乗っ取ったサービスが規定されている「障害者総合支援法」(一番上)が制定されています。
これらの法律が連携しあって、福祉サービスを受けると言う事になります。
うちのむすこはどこに入る?
発達障害者支援法
定義
(定義)
発達障害者支援法 文部科学省
第二条 この法律において「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう。
これですね。「学習障害」(LD)と明記されていますがこれで安心してはいけません。では、国が考える「学習障害」の定義はなんなんでしょうか?
「学習障害」と言っても、「読み」「書き」に関することを国が定義してなければ意味がありません。
それはこちらの引用をご覧ください。
学習障害とは、基本的には全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話す、読む、書く、計算する又は推論する能力のうち特定のものの習得と使用に著しい困難を示す様々な状態を指すものである。
特別支援教育について 学習障害児に対する指導について(報告)文部科学省
学習障害は、その原因として、中枢神経系に何らかの機能障害があると推定されるが、視覚障害、聴覚障害、知的障害、情緒障害などの障害や、環境的な要因が直接の原因となるものではない。
ちょっと古いものですが、読み込んでみると、2次的障害への言及や指導形態の在り方等が記載されていて、悩みを抱えている方にとって大変頼もしい報告書かと思います。
うちのむすこが来月からの課題である、「話す」「読む」「書く」がバッチリ入ってしまってます。。。。
発達障害者支援法 の構成
章の題名を抜き出しました
現行では、それ程長い法律ではありません。附則を除いて全部で25条から成ります。
その構成は以下です。
- 第一章 総則(第一条―第四条)
- 第二章 児童の発達障害の早期発見及び発達障害者の支援のための施策(第五条―第十三条)
- 第三章 発達障害者支援センター等(第十四条―第十九条の二)
- 第四章 補則(第二十条―第二十五条)
- 附則(施行日や施行期日等が記載されています)
発達障害者支援法の大まかな中身
障害の早期発見・診断
第五条 3 市町村は、児童に発達障害の疑いがある場合には、適切に支援を行うため、当該児童の保護者に対し、継続的な相談、情報の提供及び助言を行うよう努めるとともに、必要に応じ、当該児童が早期に医学的又は心理学的判定を受けることができるよう、当該児童の保護者に対し、第十四条第一項の発達障害者支援センター、第十九条の規定により都道府県が確保した医療機関その他の機関(次条第一項において「センター等」という。)を紹介し、又は助言を行うものとする。
発達障害者支援法 文部科学省
療育 (発達支援)
第六条 市町村は、発達障害児が早期の発達支援を受けることができるよう、発達障害児の保護者に対し、その相談に応じ、センター等を紹介し、又は助言を行い、その他適切な措置を講じるものとする。
3 都道府県は、発達障害児の早期の発達支援のために必要な体制の整備を行うとともに、発達障害児に対して行われる発達支援の専門性を確保するため必要な措置を講じるものとする。
発達障害者支援法 文部科学省
教育
発達障害がある子供が他の子供と、可能な限り一緒の教育を受けられるように学校側が配慮しながら、教育的支援を行う。そして、個別の教育支援計画の作成と、個別の指導に関する計画の作成を推進し、いじめ対策や、その他の支援体制に必要な措置を行う。
就労支援
国や都道府県が就労支援の体制を整備に努めることや、職場への定着のための支援をするよう規定。事業主に対し、発達障害者の能力を正当に評価し、特性に応じた雇用管理をするよう求め、雇用の安定に努めなければならない。
相談体制
- 発達障害者支援センターの増設
- 都道府県及び政令市に関係機関による協議会を設置
- 司法手続きにおける配慮
大きくみてこんなところです。
この法律を見ると大変ありがたい文言ばかりです。
これから、関係者の方には大変ご迷惑をかけることになろうかと思います。
法律を盾とすることばかり考えずに、家族で対応できることは何なのか?
考えていきたいと思います。
まとめ
この「発達障害者支援法」ですが、見よう見ようと思って今になってしまいました。各学校、先生、機関の方々はこの法律に則って動いてくださっているのですね。
(校長先生が作成した最近の小学校グランドデザインにも発達障害の記述が付け加わっていました。ひょっとしてうちの話は上にも通っているのかもしれません。)
お互いにうまくいくようにこちらも連携を取ってやってみようと思います。
追記
追記:2020年9月19日
おかげさまで、小学校の先生にもご配慮いただき、「勉強で学校、行きたいくない」と言ってる割には楽しそうに学校から帰ってきます。
漢字の書き取りや、本読み、割り算、、、4年生になってかなり高度になってきていますが、答案上の成績が良いわけではありませんが、話をしていると理解が進んでいるように感じます。
目に見えない配慮を、やっていただき学校には本当に感謝です。
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